賃貸仮設用機材 総合カタログ Vol.9
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148(材料等)第575条の2 【解釈例規】(構造)第575条の3【解釈例規】(組立図)第575条の5【解釈例規】(作業構台についての措置)第575条の6【解釈例規】荷上げ構台乗入れ構台(作業構台の組立て等の作業)第575条の7【解釈例規】(点検)第575条の8【解釈例規】インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)作業構台:本条の作業構台は、ビル建築工事等において、建築資材等を上部に一時的に集積し、建築物の内部等に取り込むことを目的として設ける荷上げ構台(ステージング)、地下工事期間中に行われる根切り工事等のため、堀削機械、残土搬出用トラック及びコンクリート工事用の生コン車等の設置又は移動を目的として設ける乗入れ構台等があり、次図に示すようなものであること。建設機械等:第1項の「建設機械等」の「等」には、移動式クレーン、変圧器等の機械、設備が含まれるものであること。高さ:第1項の「高さ」とは、地盤面等から最上の床面までの高さをいうものであること。大引き等:第3項の「大引き等」の「等」には、水平つなぎ及び筋違が含まれるものであること。(昭55.11.25基発第648号)たわみ等:「たわみ等」の「等」には、部材の緊結部の滑動及び支柱の沈下が含まれるものであること。(昭55.11.25基発第648号)大引き等:第2項の「大引き等」の「等」の範囲は、第575条の2第3項の「大引き等」の「等」の範囲と同様であること。(昭55.11.25基発第648号)地質等:第1号の「地質等」の「等」には、地層が含まれるものであること。敷角等:第1号の「敷角等」の「等」には、鋼板及び石材(栗石)が含まれるものであること。使用する等:第1号の「使用する等」の「等」には、コンクリートの打設、杭の打込み及び脚部の固定の措置が含まれるものであること。筋違等:第2号の「筋違等」の「等」には、作業床、大引き及び水平つなぎが含まれるものであること。緊結金具等:第2号の「緊結金具等」の「緊結金具」とは、直交クランプ、自在クランプ等のクランプをいい、「等」には、ボルトが含まれるものであること。作業の必要上手摺等を設けることが著しく困難な場合:第4号の「作業の必要上手摺等を設けることが著しく困難な場合」には、作業構台を設置する場合又は作業構台の構造から手摺等を設けることが著しく困難な場合及び取り扱う材料が常態として長尺物あるいは大きいものであるため、手摺等を設けることにより作業が著しく困難となる場合があること。なお、第4号に規定する措置は、立入禁止等の措置を講じたために労働者が作業床に端に立入ることがない場合には、講ずる必要がないことは当然であること。(昭55.11.25基発第648号) 第3号の「強風、大雨、大雪等のため」並びに第4号の「吊り鋼」及び「吊り袋」の意義は、第517条の3第2号の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」並びに同条第4号の「吊り鋼」及び「吊り袋」の意義と同様であること。(昭55.11.25基発第648号)「強風、大雨、大雪」及び「中震以上の地震」の意義は、第567条の「強風、大雨、大雪」及び「中震以上の地震」の意義と同様であること。(昭55.11.25基発第648号)労働安全衛生規則(解釈)

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