数4147構造つかみ金具のロックの主な材料種類布 枠パイプ2~ 4 はしごタイプ鋼 板又はC型鋼鋼 板布 枠性能 kg/cm 2 形 状曲 げ強 度ロックの強度平均値500以上平均値330以上鋼 板タイプ平均値500以上平均値330以上(鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管足場)第572条【解釈例規】(鋼管の強度識別)第573条 【解釈例規】つかみ金具の強度平均値2000以上平均値2000以上(つり足場)第574条【解釈例規】インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)いう。)を使用する場合が多くなっており、本会におきましても昭和46年5月より「鋼板布わく」についての認定基準を定め、これに則って製品の認定を実施しているところであります。 つきましては、同通ちょうにいう「布わく」のなかに「鋼板布わく」を含め解してよろしいか。2 本号の解釈にあたり、前記1によることができるとした場合、「布わく」と「鋼板布わく」とを比較すると構造上若干の相違(別表参照)がありますので、次のいずれによるべきか重ねてお伺いします。(1) わく組足場の最上層及び五層以内ごとに水平材を設けることの趣旨は、わく組足場が水平方向の荷重に対し、十分耐えるものでなければならないと考えられます。 したがって、「布わく」又は「鋼板布わく」のいずれであっても十分な強度を有し、かつ、つかみ金具のロック部が4カ所で確実に固定されるものでないと水平材とみなすことができないと解してよろしいか。(2) 従来の「布わく」については、つかみ金具のロック部が二カ所(対角線上)と4カ所(4隅部)の二種類ありますが、2カ所のものにあっても、本号にいう水平材とみなしてよろしいか。別表(布わくと鋼板布わくとの比較)構成構成及び及び性能性能答1設問1については、昭和43年9月16日付け基収第3523号通達にいう「布わく」には、「鋼板わく」を含むものと解すること。2 設問2については、「布わく」は、水平力を十分に伝達できるように、4カ所以上で、ロックつきのつかみ金具等を用いて確実に主わく等に固定されているものに限るものであること。「鋼鉄布わく」外力図単純ばりとしての計算:「各支点間を単純ばりとして計算する」とは、足場を実際に組んだ場合に、腕木、布等の水平材について、それぞれの支点間を独立したはりと考え、支点の固定条件及び支点外の部分の影響を無視して、単に二つの支点上に材を載せたものとして計算することをいうものであること。(昭和34.2.18基発101)外径及び肉厚が近似している鋼管:外径及び肉厚が近似している鋼管とは、それぞれの鋼管の寸法差が見較べたのみでは容易に識別できないものをいうのであること。(昭和34.2.18基発101)強度が異なるもの:強度が異なるものとは、これを使用して足場を構成した場合に、その構成条件に相違を生ずるごとき強度の異なる鋼管をいい、たとえば、「日本工業規格G3440(構造用炭素鋼鋼管)」の第4種甲と5種乙(現行=「JIS G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)」の2種と3種)との別のごときものをいうものであること。(昭34.2.18基発101)鋼管の混用による危害:鋼管の混用による危害とは、強度の弱いものが強いものと同一に使用され、強度の不十分な足場が構成されることによる危害をいうものであること。(昭和34.2.18基発101)鋼管の強度の識別:「鋼管の強度を識別する」とは、鋼管の強度が異なるものであることを識別することであって、個々の鋼管の強度の数値を識別することまでをいう趣旨ではないこと。(昭34.2.18基発101)労働者の危害を防止するための措置:ただし書の「墜落による労働者の危害を防止するための措置」には労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させることも含まれるものとして取り扱って差しつかえないこと。(昭38.6.3基発635)スターラップ:第5号の「スターラップ」とは、つり足場の作業床を支持する金具であって、通常次図に示すような形状のものをいうこと。(昭38.6.3基発635)労働安全衛生規則(解釈)
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