賃貸仮設用機材 総合カタログ Vol.9
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146(鋼管規格に適合する鋼管足場)第571条【解釈例規】はりわくの例先送りわくの例各層ごとに400kgの荷重を積載できるものとして解してよいか。使用して構成された足場について、その布、腕木等の水平材の破壊を防止するため、建地間の一層の1スパンに載荷し得る最大の荷重について規定したものである。行=第562条)の規定により足場の構造及び材料に応じて定められるべきものであり、通常の足場には、建地鋼管1本あたりの荷重は700kgを限度とすることが望ましいので、足場の自重等を勘案すれば、作業床の三層以上にわたってそれぞれ400kgの荷重を積載することは適当でない。(昭43.9.16基収3523)よいか。インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)場上の労働者が架空電路に接触することによる感電防止の措置については、第124条〔現行=第329条〕の規定によるものであること。(昭34.2.18基発101)架空電路:第6号の「架空電路」とは、送電線、配電線等空中に架設された電線のみでなく、これらに接続している変圧器、しゃ断器等の電気機器類の露出充電部をも含めたものをいうものであること。(昭34.2.18基発101)「電路に近接」及び「電路を移設」の意義:第6号の「架空電路に近接する」とは、電路と足場との距離が上下左右いずれの方向においても、電路の電圧に対して、それぞれ次表の離隔距離以内にある場合をいうものであること。従って、同号の「電路を移設」とは、この離隔距離以上に離すことをいうものであること。(昭34.2.18基発101)電 路 の 電 圧特別高圧(7,000ボルト以上)高 圧(300ボルト以上7,000ボルト未満)低 圧(300ボルト未満)送電を中止している電路等:送電を中止している架空電路、絶縁の完全な電路若しくは電気機器又は電圧の低い電路は、接触通電のおそれが少ないものであるが、万一の場合を考慮して接触防止の措置を講ずるよう指導すること。(昭34.2.18基発101)絶縁用防護具:第1項第6号の「絶縁用防護具」とは、第127条の8第3号〔現行=第348条第1項第3号〕に規定するものと同じものであること。(昭44.2.5基発59)第1項第6号の装着する等の「等」:第1項第6号の「装着する等」の「等」には、架空電路と鋼管との接触を防止するための囲いを設けることのほか、足場側に防護壁を設けること等が含まれるものであること。(昭44.2.5基発59)壁つなぎの強度:問 第1項第5号の壁つなぎについては、どの程度の強度を考えればよいか、ご教示願いたい。答 一箇所あたりおおむね500kg以上の強度を有することが望ましい。(昭43.9.16基収3523)単管足場:単管足場とは、現場で鋼管を継手金具及び緊結金具を使用して丸太足場と類似の構造に組む足場をいうものであること。(昭34.2.18基発101)わく組足場:わく組足場とは、あらかじめ鋼管を主材として一定の形に製作したわくを、現場において特殊な附属金具や附属品を使用して組立てる足場をいうものであること。(昭34.2.18基発101)けた行方向・はり間方向:第1号の「けた行方向」とは、足場の布を取り付けた方向をいい、同号の「はり間方向」とは、腕木を取り付けた方向をいうものであること。(昭34.2.18基発101)建地間の積載荷重:第4号の「建地間の積載荷重」とは、相隣れる4本の建地で囲まれた一作業床に積載し得る荷重をいうものであること。(昭34.2.18基発101)離 隔 距 離2メートル。ただし、 60,000ボルト以上は10,000ボルト又はその端数を増すごとに20センチメートル増し。1.2メートル1メートル5層以内:第5号の「5層以内」とは、作業床の有無に関係なく、垂直方向に継いだわく1段を一層とし、5段以内をいうものであること。(昭34.2.18基発101)はりわく:第6号の「はりわく」とは、上図のごとく別個に組み上げたわく組間に、はりとして使用する部品をいうものであること。(昭34.2.18基発101)持送りわく:第6号「持送りわく」とは、上図のごとくわく組の側方に張り出した作業床を支持するために使用する部品をいうものであること。(昭34.2.18基地101)重量物の積載を伴う作業:第7号の「重量物の積載を伴う作業」とは、石材、コンクリートブロック等の取り付け、組積等の作業のごとく、一時的に、比重の大きな材料を足場上の作業箇所の近くに積載する作業をいうものであること。(昭34.2.18基発101)多層の場合各層の最大積載荷重:問 第1項第4号の規定については、多層の場合でも、答 本条第1項第4号は、鋼管規格に適合する鋼管を しかし、作業床の最大積載荷重は第108条の2(現第1項第5号にかかる疑義について:問 第1項第5号については、布枠を水平材とみなして答 貴見のとおり。(昭43.9.16基収3523)第1項第5号の解釈について:問1 本号にいう「水平材を設けること」の趣旨は、昭和43年9月16日付基収第3523号通ちょうにより、水平材を設けることのかわりに、布わくを設けてもよいこととされていますが、今日では、布わくを使用するかわりに板つき布わく(「鋼板布わく」と労働安全衛生規則(解釈)

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