145(最大積載荷重)第562条【解釈例規】(作業床)第563条【解釈例規】作業床の最大積載荷重:(1) 第1項の「作業床の最大積載荷重」とは、たとえば本足場における4本の建地で囲まれた一作業床に積載し得る最大荷重をいうものであること。(2) 最大積載量は、一作業床に載せ得る作業者数または材料等の数量で定めてもよい趣旨であること。(昭34.2.18基発101)高さ2メートル以上の作業所:第1項の「足場(一側足場を除く。)における高さ2メートル以上の作業場所」とは、足場の構造上の高さに関係なく、地上又は床上から作業場までの高さが2メートル以上の場所をいうものであること。(昭34.2.18基発101)手すり等の「等」:「手すり等」の「等」には、柵、囲のほか、わく組足場の筋かい等であって労働者がその間から墜落するおそれがないものが含まれること。なお、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものは、支持物が堅固でかつ、ロープ等の長さが短く、労働者がその間から墜落するおそれがない場合を除き、手すり等とは認められないこと。(昭43.6.14安発100)臨時に手すり等を取りはずした後の措置:ただし書の場合において、作業の必要臨時に手すり等を取りはずした時は、その必要な期間後直ちにもとの状態に復しておかなければならないこと。(昭43.6.14安発100)手すりの下からの墜落の防止:手すりは、高さ75cm以上の箇所に一本設けることで足りるが、可能な限り幅木、つま先板、さん等を設けるよう指導すること。(昭43.6.14安発100)鋼製足場において枠組足場に使用されている筋かい:問 第1項第3号の手すりに関する規定は、鋼製足場についても適用あるものと解されるが、その場合枠組足場に使用されている筋かいを手すり等とみなしてよいか。答 貴見のとおり。(昭43.9.16基収3523)布枠のコロバシ材:問 第1項第4号及び第5号の運用については、布枠のコロバシ材を支持物と考えてよいか。答 貴見のとおり。(昭43.9.16基収3523)作業に応じて移動させる場合:第2項〔現行第2項第1号〕の「作業に応じて移動させる場合」とは、塗装、鋲打、はつり等の作業で、労働者が足場板を占用し、かつ、作業箇所に応じて、ひん繁に足場板を移動させる場合をいうものであること。(昭34.2.18基発101)突出部に足を掛けるおそれのない場合:第2項第1号〔現行第2項1号ロ〕の「突出部に足を掛けるおそれのない場合」とは、突出部が、さく、手すり等の外側にあって、労働者が無意識にも突出部に足を掛けるおそれのない場合をいうものであること。(昭34.2.18基発101)合板の足場板に関する第1項第1号及び第2項の取扱い: 幅が20センチメートル以上、長さが3.6メートル以上で、かつ、重量が15キログラム(幅が20センチメートル、厚さが3.5センチメートル、長さが3.6メートルの松材の足場板の重量)以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合であって、労働安全衛生規則第108条の3〔現行=第563条〕第2項第1号イからハまでに定める措置を講ずる場合には、同号に該当する場合として取り扱うこと。(昭42.2.28基発228)(足場の組立て等の作業)第564条【解釈例規】(足場組立て等作業主任者の職務)第566条【解釈例規】(点検)第567条【解釈例規】(鋼管足場)第570条【解釈例規】インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)周知の時期等:第2号〔現行=第1号〕の労働者に周知させる時期、範囲及び順序は概要で差しつかえない趣旨であること。(昭34.2.18基発101)強風等の悪天候:第4号〔現行=第3号〕の「強風、大雨、大雪等の悪天のため」には、当該作業地域が実際にこれらの悪天候となった場合のほか、当該地域に強風、大雨、大雪等の気象警報が発せられ、悪天候となることが予想される場合を含む趣旨であること。(昭34.2.18基発101)墜落防止措置:第5号〔現行=第4号〕は、労働者が建地又は布をつたわって、昇降又は移動する場合には適用しない趣旨であること。(昭34.2.18基発101)つり綱及びつり袋:第6号〔現行=第5号〕の「つり綱」及び「つり袋」は、特につり上げ及びつり下しのためにつくられた特定のものに限る趣旨ではないこと。(昭34.2.18基発101)要求性能墜落制止用器具の機能の点検:第2号の「要求性能墜落制止用器具の機能の点検」とは、ランヤードの損傷の有無、径及び長さの適否、ランヤードとベルトとの取付部の状態及び取付金具類の損傷の有無等についての点検をいうものであること。(昭34.2.18基発101)保護帽の機能の点検:第2号の「保護帽の機能の点検」とは、緩衝網の調節の適否、帽体の損傷の有無、あご紐の有無等についての点検をいうものであること。(昭34.2.18基発101)強 風:「強風」とは、10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の風をいうものであること。(昭34.2.18基発101)大 雨:「大雨」とは、一回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨をいうものであること。(昭34.2.18基発101)大 雪:「大雪」とは、一回の降雪量が25センチメートル以上の降雪をいうものであること。(昭34.2.18基発101)中震以上の地震:中震以上の地震とは、震度階級4以上の地震をいうものであること。(昭34.2.18基発101)敷板、敷角等:第1号の「敷板、敷角等」とは、数本の建地又はわく組の脚部にわたり、ベース金具と地盤等との間に敷く長い板、角材等をいい、根がらみと皿板との効果を兼ねたものをいうものであること。(昭34.2.18基発101)脚輪を取り付けた移動式足場:第2号の「脚輪を取り付けた移動式足場」とは、単管足場又はわく組足場の脚部を車に取り付けたもので、工事の終了後は解体するものをいうものであること。(昭34.2.18基発101)適合した附属金具:第3号の「適合した附属金具」とは、第108条第4項〔現行=第560条第2項〕に定める性能を有するもので、使用箇所に応じて、これに適合した形式及び寸法の金具いうものであること。(昭34.2.18基発101)第6号の趣旨:第6号は、足場と電路とが接触して、足場に電流が通ずることを防止することとしたものであって、足労働安全衛生規則(解釈)
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