144(保護帽の着用)第539条【解釈例規】(令関係)(令第13号関係)(通路)第540条【解釈例規】(材料等)第559条【解釈例規】(鋼管足場に使用する鋼管等)第560条【解釈例規】インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)(労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に基づく第1項の趣旨:物体が飛来し、又は落下して本項各号(現行第1項)に掲げる作業に従事する労働者に危害を及ぼすおそれがない場合には適用しない趣旨であること。(昭43.1.13安発2)電気用安全帽:電気用安全帽であって上記2の(1)のなお書((注)物体の飛来又は落下による危険をも防止するためのもの)に該当するものについては、第13条第15号に掲げる機械等に係る検定のほか、第13条第39号に掲げる機械等に係る検定をも受けるべきものであること。(昭50.2.24基発110)物体の飛来若しくは落下による危険を防止するための保護帽:第39号の「物体の飛来若しくは落下による危険を防止するための保護帽」とは、帽体、着装体、あごひも及びこれらの附属品により構成され、主として頭頂部を飛来物又は落下物から保護する目的で用いられるものをいい、同号の「墜落による危険を防止するための保護帽」とは、帽体、衝撃吸収ライナー、あごひも及びこれらの附属品により構成され、墜落の際に頭部に加わる衝撃を緩和する目的で用いられるものをいうこと。従って、乗用車安全帽、バンプキャップ等は、本号には該当しないものであること。なお、電気用安全帽であって物体の飛来又は落下による危険をも防止するためのものについては、第15号の「絶縁用保護具」に該当するほか、本号にも該当するものであること。通 路:通路とは、当該場所において作業をなす労働者以外の労働者も通行する場所をいうこと。(昭23.5.11基発736)労働安全衛生規則第91条、第96条等に規定していたところでありますが、労働安全衛生法に基づく新労働安全衛生規則(以下新安衛則という。)では、これらの条文が削除されております。 ついては、(1)事業場における階段で通常通路として使用されるものは、新安衛則の「通路」に含まれること、また、(2)新安衛則第540条の「安全な通路」としての階段の具体的要件については、建築基準法によるもののと解してよろしいか、何分のご教示を賜りたくりん伺いたします。答 (1)及び(2)ともに貴見のとおり。(昭49.5.11基収305)足 場:足場とは、いわゆる本足場、一側足場、つり足場、張出し足場、脚立足場等のごとく建設物、船舶等の高所部に対する塗装、鋲打、部材の取りつけ又は取りはずし等の作業において、労働者を作業個所に接近させて作業させるために設ける仮設の作業床及びこれを支持する仮設段階に関する疑義について)問 標記については、改正前の労働基準法に基づく旧物をいい、資材等の運搬又は集積を主目的として設けるさん橋又はステージング、コンクリート打設のためのサポート等は該当しない趣旨であること。(昭34.2.18基発101)繊維の傾斜:第2項の「繊維の傾斜」とは、いわゆる木目又は木理の傾斜をいうものであること。(昭34.2.18基発101)木皮を取り除くこと:第2項において、木皮を取り除くこととしたのは、木材の割れ、虫食等の欠点を容易に発見することを目的としたものであって、丸太の末口部、角材の丸身部等に木皮が残っているものがあっても、耐力上影響のない部分であれば差しつかえない趣旨であること。(昭34.2.18基発101)日本工業規格A(鋼管足場)に定める鋼管の規格に適合するもの:第3項〔現行=第560条第1項〕の「日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格」に適合するものとは、次に掲げるものをいうものであること。(1) 単管足場用鋼管にあっては、「日本工業規格A8951(2) わく組足場用鋼管にあっては、「日本工業規格肉厚及び外径の寸法:第3項第2号〔現行=第560条第1項第2号〕の肉厚及び外径の寸法は、実測によるものであること。(昭34.2.18基発101)日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める附属金具の規格に適合するもの:第4項〔現行=第560条の2項〕の「日本工業規格A8951(鋼管足場)」に定める附属金具の規格」に適合するものとは、次ぎに掲げるものをいうものであること。(1) 単管足場用附属金具にあっては、「日本工業規格(2) わく組足場用附属金具にあっては、「日本工業規格衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品:第4項第1号〔現行=第560条第2項第1号〕の「衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品」とは、摩擦形継手金具の両端部における部品(次図のP部)のごとき部品をいうものであること。(昭34.2.18基発101)作業時の最大荷重:第4項第2号〔現行=第560条第2項第2号〕及び第3号〔現行=第560条第2項第3号〕の「作業時の最大荷重」とは作業時1本の水平材の2支点間にかかる荷重の合計をいうものであること。(昭34.2.18基発101)(鋼管足場)」中2・2「鋼管」、2・4・1「鋼管」及び2・4・2「鋼管のメッキ」に規定されている事項に適合する鋼管A8951(鋼管足場)」中3・2「鋼管」に規定されている事項に適合する鋼管(昭34.2.18基発101)A8951(鋼管足場)」中2・3「附属金具」及び2・4・3「附属金具」に規定されている事項に適合する附属金具A8951(鋼管足場)」中34「部品の製造」の(3)、3・5・4「附属金具」及び3・6「検査」に規定されている事項に適合する附属金具(昭34.2.18基発101) 労働安全衛生規則(解釈)
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