143(作業主任者の氏名等の周知)第18条【解釈例規】(作業床の設置等)第518条【解釈例規】(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)第521条【解釈例規】(悪天候時の作業禁止)第522条【解釈例規】(スレート等の屋根上の危険の防止)第524条【解釈例規】(昇降するための設備の設置等)第526条【解釈例規】(移動はしご)第527条【解釈例規】(地山の崩壊等による危険の防止)第534条【解釈例規】インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)るすべての作業主任者の選任に関し、作業の区分、資格者および名称を整理し、一括的に掲げたものであること。なお、それぞれの作業主任者に関する資格要件、職務内容等具体的な事項については、それぞれの省令で定めるところによることとされていること。(昭47.9.18基発601の1)見やすい箇所に掲示する等の「等」:「見やすい箇所に掲示する等」の等には、「氏名」ついては、当該作業主任者に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであること。(昭47.9.18基発601の1)労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる等の「等」:「労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる等」の「等」には、荷の上の作業等であって、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させることが著しく困難な場合において、墜落による危害を防止するための保護帽を着用させる等の措置が含まれること。(昭43.6.14安発100)作業床の端、開口部等:第2項〔現行=第1項〕の「作業床の端、開口部等」には、物品揚卸口、ピット、たて坑又はおおむね40度以上の斜坑の坑口及びこれが他の坑道と交わる場所並びに井戸、船舶のハッチ等が含まれること。(昭44.2.5基発59)旧規則との相違点:高所作業における足場の設置義務を作業床の設置義務に改めたこと(第518条)。(昭47.9.18基発601の1)作業床を設ける:本条は、従来の足場設置義務を作業床の設置義務に改めたものであり、「足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける」には、配管、機械設備等の上に作業床を設けること等が含まれるものであること。(昭47.9.18基発601の1)要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等の「等」:「要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、はり、柱等がすでに設けられており、これらに要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。(昭43.6.14安発100)強 風:「強風」とは、10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の風をいうものであること。(昭34.2.18基発101)大 雨:「大雨」とは、一回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨をいうものであること。(昭34.2.18基発108)大 雪:「大雪」とは、一回の降雪量が25センチメートル以上の降雪をいうものであること。(昭34.2.18基発101)木毛板等の「等」:「木毛板等」の「等」には塩化ビニール板等であって労働者が踏み抜くおそれがある材料が含まれること。(昭和43.6.14安発100)野地板等がある場合:スレート、木毛板等ぜい弱な材料でふかれた屋根であっても、当該材料の下に野地板、間融が30センチメートル以下の母屋等が設けられており、労働者が踏み抜きによる危害を受けるおそれがない場合には、本条を適用しないこと。(昭43.6.14安発100)防網を張る等の「等」:「防網を張る等」の「等」には、労働者に命綱(現行=安全帯等)を使用させる等の措置が含まれること。(昭43.6.14安発100)安全に昇降するための設備等の「等」:「安全に昇降するための設備等」の「等」には、エレベーター、階段等がすでに設けられており労働者が容易にこれらの設備を利用し得る場合が含まれること。(昭和43.6.14安発100)作業の性質上著しく困難な場合:「作業の性質上著しく困難な場合」には、立木等を昇降する場合があること。なお、この場合、労働者に当該立木等を安全に昇降するための用具を使用させなければならないことは、いうまでもないこと。(昭和43.6.14安発100)転位を防止するために必要な措置:「転位を防止するために必要な措置」には、はしごの上方を建築物等に取り付けること、他の労働者がはしごの下方を支えること等の措置が含まれること。(昭和43.6.14安発100)継いで用いる場合の措置:移動はしごは、原則として継いで用いることを禁止し、やむを得ず継いで用いる場合には、次によるよう指導すること。イ 全体の長さは9メートル以下とすること。ロ 継手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メーハ 継手が突合せ継手のときは1.5メートル以上の添木を用43.6.14安発100)踏み棧:移動はしごの踏み棧は、25センチメートル以上35センチメートル以下の間隔で、かつ、等間隔に設けられていることが望ましいこと。(昭和43.6.14安発100)本条の適用:本条の規定は、第2編第6章第1節(明り掘削の作業)又は第3節(採石作業)の規定が適用されない作業についてのみ適用されるものであること。(昭44.10.23基発705)安全なこう配:安全なこう配とは、法面が崩壊を起さずに安全に保たれるこう配をいう。 安全なこう配は、理論的には、粘着性のない土砂では内部摩擦角、粘着性のある土砂では内部摩擦角、粘着力及び法面の高さにより定まるものであり、現実に算定するに当っては、この他各種の条件を考慮に入れる必要があり、相当の困難を伴うものであるが、災害多発の現状に鑑み、高さ2メートル以上の法面の下における作業については、当該現場の地質、気候等の特殊条件を勘案の上作業個所毎に、こう配の基準を決定して、監督指導されたいこと。なお、決定するこう配の基準は、ち密な岩盤及び堅硬な粘土の場合を除き75度を超えないこと。(昭34.5.15基発367)トル以上を重ね合せて2箇所以上において堅固に固定すること。いて4箇所以上において堅固に固定すること。(昭和 労働安全衛生規則(解釈)
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