142(段状の型枠支保工)第243条 【解釈例規】(コンクリートの打設の作業)第244条【解釈例規】(作業主任者の選任)第16条【解釈例規】インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)続部に限る。)は適用しないこと。(昭38.6.3基発635)型わくが曲面のものである場合:第5号の「型わくが曲面のものである場合」とは、たとえばアーチ状、ドーム状等の屋根のコンクリートの打設に用いる型わくのように、型わくが平面をなしていない場合をいうこと。(昭38.6.3基発635)当該鋼管の部分について:第6号の「当該鋼管の部分について」とは、支柱として、鋼管、鋼管わく、木材等の異種の材料を混用している場合に、そのうち鋼管についてという意味であること。なお第7号の当該パイプサポートの部分について、第8号の「当該鋼管わくの部分について」、第9号の「当該組立て鋼柱の部分について」および第10号の「当該木材の部分について」についても、同様に解すること。(昭38.6.3基発635)水平つなぎの変位を防止すること:第6号イの「水平つなぎの変位を防止すること」とは、第107状の5〔現行241条〕第3号および第5号〔現行=241条〕にいう「支柱が水平方向の変位を拘束されているとき」の措置(第107条の5〔現行241条〕参照)と同様の措置を講ずることをいうこと。(昭38.6.3基発635)第6号ロの取扱い:第6号ロについては、はりまたは大引きが、型わく支保工の組立て作業中またはコンクリートの打設の作業中に滑動し、または脱落するおそれがない場合には、端板を当該はりまたは大引きに固定しなくても差しつかえないものとして取り扱うこと。(昭38.6.3基発635)専用の金具:第7号の「専用の金具」には、差込み継手金具が含まれること。(昭38.6.3基発635)鋼管わく:第8号の「鋼管わく」とは、鋼材を主材として、あらかじめ溶接により門形状、梯子状等一定の形状に製作されたわくをいうこと。(昭38.6.3基発635)交さ筋かい:第8号イの「交さ筋かい」とは、向き合った鋼管わく相互を連結するため、鋼管、形鋼等を鋼管わく内にX字形に取り付けたものをいうこと。(昭38.6.3基発635)型わく支保工の側面:第8号の「型わく支保工の側面」とは、交さ筋かい方向およびわく面方向のそれぞれの端面をいうこと。(昭38.6.3基発635)布わく:第8号ハの「布わく」とは、鋼管、形鋼等を主材としてあらかじめ溶接により一定の形状に製作されたわくであって、型わく支保工の安定性を高めるため、交さ筋かい方向に鋼管わく間に水平にかけ渡して用いるものをいうこと。なお、ロに定める交さ筋かい方向の水平つなぎは、布わくを設けた層については設ける必要がないものとして取り扱うこと。なおまた、この規定は最低基準のものであるから、布わくは、荷重、地盤等の諸条件を考慮の上できるだけ密に設け、鋼管わくの層の数が10をこえる場合には、五層以内の層ごとに当該層の全面にわたり設けるように指導すること。(昭38.6.3基発635)組立て鋼柱:第9号の「組立て鋼柱」とは、鋼管、形鋼等を主材として、あらかじめ一定の形に製作され、現場で継ぎ足して支柱として用いるものをいうこと。添え物:第10号ロの「添え物」とは、継手部を補強し、かつ、継ぎやすくするために、継手部の側面にあてる丸太、木の板、鋼板等をいうこと。(昭38.6.3基発635)はりで構成するもの:第11号の「はりで構成するもの」とは、大引きまたは根太の下方にI形鋼、トラス等を橋けた状に並べてかけ渡し、中間に支柱を、全く設けないかまたはわずかしか設けない型式のものをいうこと。つなぎ:第11号ロの「つなぎ」とは、向き合ったはり相互間を連結する部材をいうこと。なお、はりのたけが低く、かつ、上部の大引きまたは根太がつなぎの代わりをするものと認められる場合には、つなぎは必ずしも設ける必要はないものとして取り扱うこと。(昭38.6.3基発635)水平つなぎの使用:問 第8号のハ「………に布わくを設けること。」とあるが、答 水平の斜めつなぎを入れる場合には差し支えない。(昭43.9.16基収3523)第11号のイの趣旨について:問 第11号のイの規定は、はりの滑動および脱落のお答 滑動および脱落のおそれがない限り、必ずしも固定型わくの形状によりやむを得ない場合:第1号の「型わくの形状によりやむを得ない場合」とは、たとえば型わくがアーチ状、ドーム状等をなしており、敷板、敷角等が一段では型わくの支持が困難であるような場合をいうこと。(昭38.6.3基発635)敷板、敷角等を緊結すること:第2号の「敷板、敷角等を緊結すること」とは、敷板、敷角等をその長手方向に確実に連結することをいうこと。(昭38.6.3基発635)支柱の固定:第3号については、敷板、敷角等をはさんだ上下の支柱の軸線をなるべく一致させて固定するように指導すること。(昭38.6.3基発635)当該作業に係る型わく支保工:第1号の「当該作業に係る型わく支保工」とは、当該作業を行なうことにより荷重が加わる型わく支保工をいうこと。(昭38.6.3基発635)作業中止のための措置:「異状が認められた際における作業中止のための措置」とは、異状を発見した者がコンクリートの打設の作業を行なっている者に対して、直ちに作業中止のための連絡をすることができるような措置をいうこと。(昭38.6.3基発635)足場:「足場」とは、いわゆる本足場、一側足場、つり足場、張出し足場、脚立足場等のごとく建設物、船舶等の高所部に対する塗装、鋲打、部材の取りつけまたは取りはずし等の作業において、労働者を作業箇所に接近させて作業させるために設ける仮設の作業床およびこれを支持する仮設物をいい、資材等の運搬または集積を主目的として設けるさん橋またはステージング、コンクリート打設のためのサポート等は該当しない趣旨であること。(昭34.2.18基発101、昭47.9.18基発602)旧規則との相異点:作業主任者、就業制限、特別の教育、免許等については、本規則においてその種類等を総括的に規定し、その細目を本規則のほか各単独規則において定めることとしたこと。(昭47.9.18基発601の1)本条の趣旨:本条は、法に基づき制定された省令に規定す布わくを使用することが困難な場合には、布わくのかわりに水平つなぎを使用することは認められるか。それがない場合でも、はりの両端を支持物に固定しなければならない趣旨か。する必要はない。(昭43.9.16基収3523)労働安全衛生規則(解釈)
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