141(作業主任者の選任)第16条【解釈例規】(材料)第237条【解釈例規】(主要な部分の鋼材)第238条【解釈例規】(組立図)第240条【解釈例規】(許容応力の値)第241条【解釈例規】(型枠支保工についての措置等)第242条【解釈例規】インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)型わく支保工:「型わく支保工」には、建設物の柱および壁、橋脚、ずい道のアーチおよび側壁のコンクリートの打設に用いるものは含まれない趣旨であること。(昭38.6.3基発635)けた等:「けた等」の「等」には、水槽や暗渠の天井等が含まれること。(昭38.6.3基発635)つなぎ:「つなぎ」とは、支柱またははりのてん倒を防止し、かつ、支柱が座屈しにくいようにするため、支柱と支柱との間またははりとはりとの間に設ける連結材をいうこと。(昭38.6基発635)筋かい等:「筋かい等」の「等」には、大引き等が含まれること。(昭38.6.3基発635)本条の趣旨:本条は、法に基づき制定された省令に規定するすべての作業主任者の選任に関し、作業の区分、資格者および名称を整理し、一括的に掲げたものであること。なお、それぞれの作業主任者に関する資格要件、職務内容等具体的な事項については、それぞれの省令で定めるところによることとされていること。(昭49.9.18基発601の1)型わく支保工用パイプサポートの規制:旧規則第107条の3に規定されていた型わく支保工に使用するパイプサポートの構造基準については、法第42条に基づき、構造規格を具備しないパイプサポートの譲渡、貸与および設置が規制されるとともに、新規則の第27条により事業者に対しその保持義務が定められたので、本章においてはあらためて規制しないこととしたものであること。(昭47.9.18基発601の1)はりの支持物:はりの支持物とは、はりを支持するため、あらかじめ壁、橋脚等に埋め込んだ㈵形鋼等の部材をいう趣旨であること。(第242条関係参照。)なお、はりの支持物には古レールを使用しないように指導すること。(昭38.6.3基発635)主要な部分:主要な部分には差込み継手、金具、パイプサポートの調節ねじ等は含まれない趣旨であること。(昭和38.6.3基発635)組立図:第1項の「組立図」は、たとえばビル建築工事において、1の階全部について、型わく支保工の構造および使用材料を同一または近似のものとする場合には、当該階の一部についての組立図をもって当該全部についての組立図とみなして差しつかえないこと。 同様に、B階の型わく支保工の構造および使用材料をA階のものと同一または近似のものとする場合にも、A階についての組立図をもってB階についての組立図とみなして差しつかえないこと。(昭38.6.3基発635)組み合わされた構造のものでないとき:第3項第1号の「組み合わされた構造のものでないとき」とは、たとえば、鋼管、形鋼、丸太等の柱につなぎ・筋かい等を設け、その交さ部を鋼線、緊結した構造のものである場合をいうこと。従って、たとえばパイプサポートのような構造のものにより、または鋼管わく、ラチスばり等のように鋼材を溶接若しくは鋲接により門形状、梯子形状、トラス状等の形状に製作したものにより構成されている場合は、同項第2号の「組み合わされた構造のものであるとき」に該当すること。(昭38.6.3基発635)型わく支保工がささえる物:第3項第1号の「型わく支保工がささえる物」とは、コンクリート、鉄筋、型わく、大引き、支保工の自重等をいう趣旨であること。(昭38.6.3基発635)150キログラム:第3項第1号における「150キログラム」は、コンクリートの打設の作業を行なう場合のカート足場、猫車、作業者等の重量を考慮したものであるが、この数値はあくまで最低基準としての数値であるから、それぞれの現場においては、コンクリートの打設の方法、型わく支保工の形状等に適応する数値を用いるように指導すること。(昭38.6.3基発635)支柱等に生ずる応力:第3項台1号の「支柱等に生ずる応力」のうち、はりに生ずる曲げ応力の値は、当該はりが単純ばりでない場合においても、単純ばりとして算出して差しつかえないこと。(昭38.6.3基発635)製造した者の指定する最大使用荷重:第3項第2号の「製造した者の指定する最大使用荷重」が不明である場合には、原則として支柱、はり等として使用しないように指導すること。ただし、実際の使用状態に近い条件のもとで支持力試験を行ない、その結果に基づいて安全率を2以上として使用する場合には、差しつかえないものとする。(昭38.6.3基発635)支柱が水平方向の変位を拘束されているとき:第3号および第5号の「支柱が水平方向の変位を拘束されているとき」とは、通常、つなぎを設けてその両端を壁、橋脚等に固定している場合、つなぎを設けてさらに筋かいを入れている場合等をいうこと。なお、これらの場合当該つなぎは、支柱、筋かい等に緊結されていなければならないことはいうまでもないこと。(昭38.6.3基発635)拘束点:第3号および第5号の「拘束点」とは、支柱が水平方向の変位を拘束されている場合における支柱とつなぎとの交さ部をいうこと。なお、大引きが水平変位を生じない構造のものである場合には、当該大引きと支柱との取付部も本号の拘束点とみなして差しつかえないこと。(昭38.6.3基発635)コンクリートの打設:第1号の「コンクリートの打設」とはコンクリートにより仮基礎を設けることをいうこと。(昭38.6.3基発635)くいの打込み等:第1号の「くいの打込み等」の「等」には、ローラによる地盤の転圧、栗石を敷き込んでつき固めること等が含まれること。(昭38.6.3基発635)第3号の趣旨:第3号は、重ね合わせ継手を禁止する趣旨であること。(昭38.6.3基発635)第4号の趣旨:第4号は、鋼線、繊維ロープ等による緊結を禁止する趣旨であること。なお「接続部」が差込み継手による場合には、本号(接労働安全衛生規則(解釈)
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