139インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)第1章 特定元方事業者等に関する特別規制第4編 特別規制 (型わく支保工についての措置) 第646条 注文者は、法第31条第1項 の場合において、(架設通路についての措置) 第654条 注文者は、法第31条第1項 の場合において、(足場についての措置) 第655条 注文者は、法第31条第1項 の場合において、(作業構台についての措置) 第655条の2 注文者は、法第31条第1項 の場合において、2 注文者は、前項第2号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 1 当該点検の結果 2 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。 1 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を2 強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震3 前2号に定めるもののほか、第2編第11章(第575条の2、第575条の3及び第575条の6に限る。)2 注文者は、前項第2号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 1 当該点検の結果 2 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合部のゆるみの状態 5 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 6 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無 7 手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録3 し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 1 当該点検の結果 2 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容 請負人の労働者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第42条 の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第2編第3章 (第237条から第239条まで、第242条及び第243条に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。 請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第552条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。 請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。 1 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。 2 強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。 イ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態ロ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付け部のゆるみの状態ハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態ニ 第563条第1項第3号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無ホ 幅木等の取付状態及び取りはずしの有無ヘ 脚部の沈下及び滑動の状態ト 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態チ 建地、布及び腕木の損傷の有無リ 突りようとつり索との取付け部の状態及びつり装置の歯止めの機能3 前2号に定めるもののほか、法第42条 の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第2編第10章第2節 (第559条から第561条まで、第562条第2項、第563条、第569条から第572条まで及び第574条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。 にあつては、当該措置の内容 定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。 の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。 イ 支柱の滑動及び沈下の状態ロ 支柱、はり等の損傷の有無ハ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態ニ 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態ホ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態ヘ 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無ト 手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。 にあつては、当該措置の内容 労働安全衛生規則
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