賃貸仮設用機材 総合カタログ Vol.9
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138インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)第11章 作業構台 (作業禁止) 第575条  事業者は、つり足場の上で、脚立、はしご等を用(材料等) 第575条の2  事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構(構 造) 第575条の3  事業者は、作業構台については、著しいねじ(最大積載荷重) 第575条の4  事業者は、作業構台の構造及び材料に応じ(組立図) 第575条の5  事業者は、作業構台を組み立てるときは、組(作業構台についての措置) 第575条の6  事業者は、作業構台については、次に定める(作業構台の組立て等の作業) 第575条の7  事業者は、作業構台の組立て、解体又は変(点 検) 第575条の8  事業者は、作業構台における作業を行うときは、立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。 2 前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。 ところによらなければならない。 1 作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止する2 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付3 高さ2メートル以上の作業床の床材間のすき間は、34 更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当2 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、3 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施4 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つその日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 1 支柱の滑動及び沈下の状態 2 支柱、はり等の損傷の有無 3 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 4 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付ため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。 部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。 センチメートル以下とすること。 高さ2メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中さん等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業の性質上手すり等及び中さん等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中さん等を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。該作業に従事する労働者に周知させること。 関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 り綱、つり袋等を労働者に使用させること。 しないこと。 イ ストランドが切断しているものロ 著しい損傷又は腐食があるもの5 つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場けた、スターラツプ等に、他端を突りよう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。 6 作業床は、幅を40センチメートル以上とし、かつ、すき間がないようにすること。 7 床材は、転位し、又は脱落しないように、足場けた、スターラツプ等に取り付けること。 8 足場けた、スターラツプ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。 9 たな足場であるものにあつては、けたの接続部及び交さ部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。 2 前項第6号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。 いて労働者に作業させてはならない。成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが2メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。 2 事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。 3 事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3191(熱間圧延棒鋼)、日本工業規格G3192(熱間圧延形鋼)、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G3466(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。 れ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。 て、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。 2 事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。労働安全衛生規則

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