598137インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)第4款 鋼管足場 第5款 つり足場 (鋼管足場) 第570条 事業者は、鋼管足場については、次に定めるとこ鋼管足場の種類単管足場わく組足場(高さが5メートル未満のものを除く。)(鋼管規格に適合する鋼管足場) 第571条 事業者は、鋼管規格に適合する鋼管を用いて構(鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管足場) 第572条 事業者は、鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管肉厚が外径の14分の1以上肉厚が外径の20分の1以上14分の1未満肉厚が外径の31分の1以上20分の1未満5.5 (鋼管の強度の識別) 第573条 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近(つり足場) 第574条 事業者は、つり足場については、次に定めるとこ2 前項第1号又は第4号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。 3 第1項第2号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、2本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。 を用いて構成される鋼管足場については、第570条第1項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の2分の1の値)の1.5分の1及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の4分の3)以下のものでなければ使用してはならない。似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。 2 前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。 ろに適合したものでなければ使用してはならない。 1 つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを2 つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しな3 つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐4 つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用間隔(単位メートル)垂直方向水平方向鋼管の肉厚と外径との比係数1.00.90.8ろに適合したものでなければ使用してはならない。 1 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。 2 脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。 3 鋼管の接続部又は交さ部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。 4 筋かいで補強すること。 5 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。 イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1メートル以内とすること。6 架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。 2 前条第3項の規定は、前項第3号の規定の適用について、準用する。この場合において、前条第3項中「第1項第6号」とあるのは、「第570条第1項第5号」と読み替えるものとする。 成される鋼管足場については、前条第1項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第1号から第4号まで、わく組足場にあつては第5号から第7号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 建地の間隔は、けた行方向を1.85メートル以下、はり間方向は1.5メートル以下とすること。 2 地上第1の布は、2メートル以下の位置に設けること。 3 建地の最高部から測つて31メートルを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすること。 4 建地間の積載荷重は、400キログラムを限度とすること。 5 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。 6 はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。 7 高さ20メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ2メートル以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は1.85メートル以下とすること。 使用しないこと。 イ ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の10パーセント以上の素線が切断しているものロ 直径の減少が公称径の7パーセントをこえるものハ キンクしたものニ 著しい形くずれ又は腐食があるものいこと。 イ 伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの5パーセントをこえるものロ リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パーセントをこえるものハ き裂があるもの食のあるものを使用しないこと。 労働安全衛生規則
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