賃貸仮設用機材 総合カタログ Vol.9
138/154

136インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)第2款 足場の組立て等における危険の防止 (足場の組立て等の作業) 第564条  事業者は、令第6条第15号 の作業を行なうときは、(足場の組立て等作業主任者の選任) 第565条  事業者は、令第6条第15号 の作業については、という。)及び中さん等4 腕木、布、はり、脚立その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。 5 つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように2以上の支持物に取り付けること。 6 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第3号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取りはずす場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。 2 前項第5号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 1 幅が20センチメートル以上、厚さが3.5センチメートル以上、長さが3.6メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。 イ 足場板は、3以上の支持物にかけ渡すこと。ロ 足場板の支点からの突出部の長さは、10センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの18分の1以下とすること。ハ 足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、20センチメートル以上とすること。2 幅が30センチメートル以上、厚さが6センチメートル以上、長さが4メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。 3 労働者は、第1項第3号ただし書の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。次の措置を講じなければならない。 1 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 2 組立て、解体又は変更の作業を行なう区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 3 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。 4 足場材の緊結、取りはずし、受渡し等の作業にあつては、幅20センチメートル以上の足場板を設け、労働者に安全帯を使用させる等労働者の墜落による危険を防止するための措置を講ずること。 5 材料、器具、工具等を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 2 労働者は、前項第4号の作業において要求性能墜落制止用器具の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうち(足場の組立て等作業主任者の職務) 第566条  事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の(点 検) 第567条  事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業(つり足場の点検) 第568条  事業者は、つり足場における作業を行うときは、そから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 事項を行なわせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。 1 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 2 3 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進4 を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた第563条第1項第3号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみ3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 4 第563条第1項第3号イからハまでに掲げる設備の5 幅木等の取付状態及び取りはずしの有無 6 脚部の沈下及び滑動の状態 7 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及8 建地、布及び腕木の損傷の有無 9 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 1 当該点検の結果 2 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合の日の作業を開始する前に、前条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。行状況を監視すること。 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。の状態 取りはずし及び脱落の有無 び取りはずしの有無 止めの機能 にあつては、当該措置の内容 労働安全衛生規則

元のページ  ../index.html#138

このブックを見る