135インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)第1款 材料等 第2節 足場 (材料等) 第559条 事業者は、足場の材料については、著しい損傷、(鋼管足場に使用する鋼管等) 第560条 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管については、伸び(単位 パーセント)25以上20以上10以上(構 造) 第561条 事業者は、足場については、丈夫な構造のもので(最大積載荷重) 第562条 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業(作業床) 第563条 事業者は、足場(一側足場を除く。第3号におした曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方センチメートル)上とし、床材間のすき間は、3センチメートル以下とすること。 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、わく組足場(妻面に係る部分を除く。以下この号において同じ。)にあつてはイ又はロ、わく組足場以外の足場にあつてはハに掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業の性質上これらの設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時にこれらの設備を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。イ 交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備ロ 手すりわくハ 高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」1 丈夫な構造とすること。 2 踏さんを等間隔に設けること。 3 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。 4 はしごの転位防止のための措置を講ずること。 5 はしごの上端を床から60センチメートル以上突出させること。 6 坑内はしご道でその長さが10メートル以上のものは、5メートル以内ごとに踏だなを設けること。 7 坑内はしご道のこう配は、80度以内とすること。 2 前項第5号から第7号までの規定は、潜函内等のはしご道については、適用しない。 変形又は腐食のあるものを使用してはならない。 2 事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。 日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格(以下「鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 1 材質は、引張強さの値が370ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)370以上390未満390以上500未満500以上2 肉厚は、外径の31分の1以上であること。2 事業者は、鋼管足場に使用する附属金具については、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める附属金具の規格又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 1 材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)は、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であること。 2 継手金具にあつては、これを用いて鋼管を支点(作業時における最大支点間隔の支点をいう。)間の中央で継ぎ、これに作業時の最大荷重を集中荷重としてかけた場合において、そのたわみ量が、継手がない同種の鋼管の同一条件におけるたわみ量の1.5倍以下となるものであること。 3 緊結金具にあつては、これを用いて鋼管を直角に緊結し、これに作業時の最大荷重の2倍の荷重をかけた場合において、そのすべり量が10ミリメートル以下となるものであること。 なければ、使用してはならない。 床の最大積載荷重を定め、かつ、これをこえて積載してはならない。 2 前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が10以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が5以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては2.5以上、木材にあつては5以上となるように、定めなければならない。 3 事業者は、第一項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。 いて同じ。)における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。 1 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算木材の種類あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひすぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつがかしくり、なら、ぶな又はけやきアピトン又はカポールをフエノール樹脂により接着した合板2 つり足場の場合を除き、幅は、40センチメートル以3 13201030191014701620労働安全衛生規則
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