賃貸仮設用機材 総合カタログ Vol.9
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134インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)第2節 飛来崩壊災害による危険の防止 第10章 通路、足場等 第1節 通路等 (建築物等の組立て、解体又は変更の作業) 第529条  事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解(立入禁止) 第530条  事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそ(地山の崩壊等による危険の防止) 第534条  事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働(高所からの物体投下による危険の防止) 第536条  事業者は、3メートル以上の高所から物体を投下(物体の落下による危険の防止) 第537条  事業者は、作業のため物体が落下することにより(物体の飛来による危険の防止) 第538条  事業者は、作業のため物体が飛来することにより(保護帽の着用) 第539条  事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。 2 あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 れのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。 者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設けること。 2 地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 2 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、3メートル以上の高所から物体を投下してはならない。労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。(通 路) 第540条  事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内に(通路の照明) 第541条  事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程(屋内に設ける通路) 第542条  事業者は、屋内に設ける通路については、次に(作業場の床面) 第544条  事業者は、作業場の床面については、つまづき、(架設通路) 第552条  事業者は、架設通路については、次に定めるとこ(はしご道) 第556条  事業者は、はしご道については、次に定めるとこは、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。 2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。 度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。 定めるところによらなければならない。 1 用途に応じた幅を有すること。 2 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない3 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないすべり等の危険のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。 ろに適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 こう配は、30度以下とすること。ただし、階段を設け3 こう配が15度をこえるものには、踏さんその他の滑4 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈5 たて坑内の架設通路でその長さが15メートル以上で6 建設工事に使用する高さ8メートル以上の登りさん橋ろに適合したものでなければ使用してはならない。 状態に保持すること。 こと。 たもの又は高さが2メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。 止めを設けること。 夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を限つて臨時にこれを取りはずすことができる。 イ 高さ85センチメートル以上の手すりロ 高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中さん等」という。)あるものは、10メートル以内ごとに踊場を設けること。 には、7メートル以内ごとに踊場を設けること。 労働安全衛生規則

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