賃貸仮設用機材 総合カタログ Vol.9
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133(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等) 第521条  (悪天候時の作業禁止) 第522条  事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を(照度の保持) 第523条  事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を(スレート等の屋根上の危険の防止) 第524条  事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた(昇降するための設備の設置等) 第526条  事業者は、高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇(移動はしご) 第527条  事業者は、移動はしごについては、次に定めると(脚 立) 第528条  事業者は、脚立については、次に定めるところに第520条  において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。なう場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。2 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。 屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。 ころに適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 3 幅は、30センチメートル以上とすること。 4 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するため適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 3 脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りた4 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 第1節 墜落等による危険の防止 (コンクリートの打設の作業) 第244条  事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうとき(型わく支保工の組立て等の作業) 第245条  事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作(型枠支保工の組立て等作業主任者の選任) 第246条  事業者は、令第6条第14号 の作業については、(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務) 第247条  事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、(作業床の設置等) 第518条  事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床労働者は、第518条第2項及び前条第2項の場合事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行に必要な措置を講ずること。 たみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。 は、次に定めるところによらなければならない。 1 その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること。 2 作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。 業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。 1 当該作業を行なう区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。 2 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。3 材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。第519条  事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。労働安全衛生規則

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