lk-lk-100の場合 fk=fc(1− 0.007 )100の場合 fk=fc(1− 0.007 )iilklklk-lk-iilk-lk-ii132インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)(型枠支保工についての措置等) 第242条 事業者は、型枠支保工については、次に定めると F 当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)4 木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。木材の種類あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひすぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつがかしくり、なら、ぶな又はけやき5 木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。これらの式において、lk・i・fc及びfkはそれぞれ次の値を表すものとする。lk 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位センチメートル)i 支柱の最小断面二次半径(単位センチメートル)fc 許容圧縮応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)fk 許容座届応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)ころによらなければならない。 1 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。 2 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。 3 支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。4 鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。 5 型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずること。 5の2 H型鋼又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であつて、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。6 鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。 イ 高さ2メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に許容応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)曲げ圧縮13201180103088019101320147010300.3 fc0.3 fc>100の場合 fk=( )>100の場合 fk=( )100 i100 i(段状の型わく支保工) 第243条 事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み7 パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、せん断1038 鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼742101509 組立て鋼柱を支柱として用いるものにあつては、当9の2 H型鋼を支柱として用いるものにあつては、当該10 木材を支柱として用いるものにあつては、当該木材11 はりで構成するものにあつては、次に定めるところに立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 1 型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、2 敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷3 支柱は、敷板、敷角等に固定すること。 設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。ロ はり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定すること。当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。 イ パイプサポートを3以上継いで用いないこと。ロ パイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。ハ 高さが3.5メートルを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。管枠の部分について次に定めるところによること。 イ 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。ロ 最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。ハ 最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び五枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けること。ニ 第6号ロに定める措置を講ずること。該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。 イ 第6号ロに定める措置を講ずること。ロ 高さが4メートルを超えるときは、高さ4メートル以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。H型鋼の部分について第6号ロに定める措置を講ずること。 の部分について次に定めるところによること。 イ 第6号イに定める措置を講ずること。ロ 木材を継いで用いるときは、2個以上の添え物を用いて継ぐこと。ハ はり又は大引きを上端に載せるときは、添え物を用いて、当該上端をはり又は大引きに固定すること。よること。 イ はりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。ロ はりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。敷角等を2段以上はさまないこと。 角等を緊結すること。 労働安全衛生規則
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