賃貸仮設用機材 総合カタログ Vol.9
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130インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)(計画の届出をすべき機械等)第88条  法第88条第2項 の厚生労働省令で定める機械等(仕事の範囲)第89条の2  省 略(建設業に係る計画の届出) 第91条  建設業に属する事業の仕事について法第88条第3(資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲) 第92条の2  法第88条第5項 の厚生労働省令で定める工(計画の作成に参画する者の資格) 第92条の3  法第88条第5項 の厚生労働省令で定める資資 格は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第7の上欄に掲げる機械等(同表の21の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。 2 第86条第1項の規定は、別表第7の上欄に掲げる機械等について法第88条第2項 において準用する同条第1項 の規定による届出をする場合に準用する。 3 省 略。 第89条  法第88条第2項 において準用する同条第1項 の厚生労働省令で定める仮設の機械等は、次のとおりとする。 1 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(令第6条第14号 の型わく支保工(以下「型わく支保工」という。)を除く。)で、6月未満の期間で廃止するもの 2 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの 第90条  法第88条第4項 の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事2 最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事 2の2  最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第18条の2の場所において行われるものに限る。) 3 ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。) 4 掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事 5 圧気工法による作業を行う仕事 5の2  建築基準法 (昭和25年法律第201号)第2条第9号の2 に規定する耐火建築物(第293条において「耐火建築物」という。)又は同法第2条第9号の3 に規定する準耐火建築物(第293条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事5の3  ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事 6 掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事 7 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事 項 の規定による届出をしようとする者は、様式第21号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書(様式第21号の2)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。1 仕事を行う場所の周囲の状況及び4隣との関係を示2 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面 3 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面 4 工法の概要を示す書面又は図面 5 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を6 工程表 2 前項の規定は、法第88条第4項 の規定による届出について準用する。この場合において、同項 中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 事は、別表第7の上欄第10号及び第12号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。 2 法第88条第5項 の厚生労働省令で定める仕事は、第90条第1号から第5号までに掲げる仕事(同条第1号から第3号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。)とする。 格を有する者は、別表第9の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。 別表第9 (第92条の3関係)工事又は仕事の区分別表第7の上欄第10号に掲げる機械等に係る工事型わく支保工(支柱の高さが3.5m以上のものに限る。)す図面 示す書面又は図面 1 次のイ及びロのいずれにも該当する者イ 次のいずれかに該当する者(1) 型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること。(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第12条の1級建築士試験に合格したこと。(3) 建設業法施行令第27条の3に規定する1級土木施工管理技術検定又は1級建築施工管理技術検定に合格したこと。ロ 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。2 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの3 その他厚生労働大臣が定める者労働安全衛生規則

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