129インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)第5節 作業主任者 第1編 通 則第2章 安全衛生管理体制第3章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制第1節 機械等に関する規制 第9章 監督等 (作業主任者の選任) 第16条 法第14条 の規定による作業主任者の選任は、別表(作業主任者の職務の分担) 第17条 事業者は、別表第1の上欄に掲げる一の作業を同(作業主任者の氏名等の周知) 第18条 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業(規格に適合した機械等の使用) 第27条 事業者は、法別表第2に掲げる機械等及び令第13(計画の届出を要しない仮設の建設物等) 第84条の2 法第88条第1項 の厚生労働省令で定める仮設第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。 2 省 略 別表第1 (第16条、第17条関係) 作業の区分令第6条第14号の作業[型わく支保工の組立て又は解体の作業]令第6条第15号の作業[つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業]一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。 主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。 条第3項 各号に掲げる機械等については、法第42条 の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。 の建設物又は機械等は、次に該当する建設物又は機械等で、6月未満の期間で廃止するもの(高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上の架設通路又はつり足場、張出し足場若しくは高さ10メートル以上の構造の足場にあつては、組立てから解体までの期間が60日未満のもの)とする 1 その内部に設ける機械等の原動機の定格出力の合計が2.2キロワット未満である建設物 資格を有する者型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者型枠支保工の組立て等作業主任者足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者足場の組立て等作業主任者(計画の届出等) 第85条 法第88条第1項 の規定による届出をしようとする者2 原動機の定格出力が1.5キロワット未満である機械等(法第37条第1項 の特定機械等を除く。次号及び3 別表第6の2に掲げる業務を行わない建設物又はは、様式第20号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 事業場の周囲の状況及び4隣との関係を示す図面 2 敷地内の建設物及び主要な機械等の配置を示す図面 3 原材料又は製品の取扱い、製造等の作業の方法の4 建築物(前号の作業を行なうものに限る。)の各階名 称5 前号の建築物その他の作業場における労働災害を2 建設物又は機械等の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。 第86条 別表第7の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が法第88条第1項 の規定による届出をしようとするときは、様式第20号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 前項の規定による届出をする場合における前条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 建設物又は他の機械等とあわせて別表第7の上欄2 別表第7の上欄に掲げる機械等のみについて法第88条第1項 の規定による届出をする場合にあつて3 省 略。 別表第7 (第86条、第88条関係)10型わく支保工(支柱の高さが3.5m以上のものに限る。)11架設通路(高さ及び長さがそれぞれ10m以上のものに限る。)12足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあつては、高さが10m以上の構造のものに限る。)組立図及び配置図平面図、側面図及び断面図組立図及び配置図第89条第1号において同じ。) 機械等 概要を記載した書面 の平面図及び断面図並びにその内部の主要な機械等の配置及び概要を示す書面又は図面 防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面 に掲げる機械等について法第88条第1項 の規定による届出をしようとする場合にあつては、前条第1項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項に規定する届書又は書面若しくは図面等の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとすること。 は、前条第1項の規定は適用しないものとすること。 1 打設しようとするコンクリート構造物の概要2 構造、材質及び主要寸法3 設置期間1 設置箇所2 構造、材質及び主要寸法3 設置期間1 設置箇所2 種類及び用途3 構造、材質及び主要寸法労働安全衛生規則
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