賃貸仮設用機材 総合カタログ Vol.9
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(事業者の講ずべき措置等) 第20条  事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を126※ 労働安全衛生法施行令(作業主任者を選任すべき作業) 第6条  インデックス認定機材一覧風荷重の計算次世代足場の使用基準枠組足場足場部材許容強度サポートローリングアングルブラケット鋼製足場板木製足場板片持・単純梁荷重公式許容応力度ヤング係数断面性能断面性能算出公式安全衛生法/同施行令安全衛生規則安全衛生規則(解釈)第3章 安全衛生管理体制第4章 労働者の危険第5章 機械等並びに又は健康障害を防止するための措置危険物及び有害物に関する規制(作業主任者) 第14条   事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 条四十第法 の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1〜8  省略8の2  コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業 9 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第11号に掲げる作業を除く。) 10 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 10の2〜13 省略 14 型わく支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業 15 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 15の2  建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業 15の3  橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業 15の4  建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号 に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業 15の5  コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業 16 橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業 14〜22 省略 23 石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業 (譲渡等の制限等) 第42条  特定機械等以外の機械等で、〜略〜 危険若しくは※ 労働安全衛生法施行令(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)第13条  1〜2  講じなければならない。 1 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 3 電気、熱その他のエネルギーによる危険 第21条  事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 第23条  事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 3 法第42条 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。 1〜9 省略 10 型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート 11 別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具 12 つり足場用のつりチエーン及びつりわく 13 合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。) 14以下 省略労働安全衛生法/同施行令

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