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先行手摺
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写真 レリコムでは先行手摺工法にいち早く着目し、数多くの対応製品を調査分析した結果、組立式でかつ、金具の取替えによって、先送り・据置きの両方式を選択できる『エア・フォールド』を自信をもって提供しています

労働災害の実情
近年、建設業における労働災害は減少傾向にあるものの、他の産業に比べ依然として高い水準にあり、その中でも「墜落」による死亡災害が最も多くを占めています。

手すり先行工法
墜落による死亡災害を防止する目的で「手すり先行工法に関するガイドライン」が策定されました。
組み立て手順
手順1
手順2
手順3
各建わくの上端に取付金具を取り付け、クサビにて脚注に固定します。3層目以降は仮置きした下層の取付金具を盛替えます。   下層の取付金具のボルトを緩め、先行手すり本体の手摺柱を片方ずつ取り外し上層に盛替えます。   先行手すり本体の手摺柱を片方ずつ取付金具に差し込み、各ボルトを締込みます。2〜3を繰り返し、各スパンに先行手すり本体を盛替えます。
       
手順6
手順5
手順4
先行手すり本体の上桟に安全帯を取り付け、上層の建わく、交さ筋かいを組み立てます。   床付き布わくを取り付けます。   下層の取付金具を取り外し、建わくの前踏み側に仮置きします。
手摺先行工法に関するガイドライン
第1 目的 本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令と相まって、足場の設置を必要とする建設工事において、手すり先行工法による足場の組立て、解体又は変更の作業(以下「足場の組立て等の作業」という。)を行うとともに、働きやすい安心感のある足場を使用することにより、労働者の足場からの墜落等を防止し、併せて快適な職場環境の形成に資することを目的とする。
第2 適用対象 本ガイドラインは、足場の設置を必要とする建設工事(軒の高さ10メートル未満の木造家屋等低層住宅建築工事を除く。)に適用する。
第3 手すり先行工法の定義 本ガイドラインで示す「手すり先行工法」とは、建設工事において、足場の組立て等の作業を行うに当たり、労働者が足場の作業床に乗る前に、別紙に示す「手すり先行工法による足場設置基準」(以下「足場設置基準」という。)に基づいて、当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、かつ、最上層の作業床を取り外すときは、当該作業床の端の手すりを残置して行う工法をいう。
第4 事業者等の責務 事業者は、労働安全衛生関係法令を遵守するとともに、本ガイドライに基づき、足場の組立て等の作業を行い、かつ、働きやすい安心感のある足場を使用することにより、建設工事における墜落等による労働災害の一層の防止に努めるものとする。
労働者は、労働安全衛生関係法令に定める労働者が守るべき事項を遵守するとともに、事業者が本ガイドラインをに基づいて行う措置に協力することにより、建設工事における墜落等による労働災害の防止に努めるものとする。
 
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